2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しております。情報保全隊も当然この対象になっております。
また、防衛省においては、不正行為や非違行為の発見、是正や未然防止を図るために、公益通報者保護制度を設けております。また、職員の職務執行の適正を確保するため、防衛監察本部による防衛監察を実施しております。情報保全隊も当然この対象になっております。
当時、法律案に対する批判に加えまして、元検事長による非違行為により、法務行政及び検察の活動は国民からの信頼を損なう事態となったところでございます。もとより、法務行政及び検察の活動は国民生活の安全、安心を実現することを使命としておりまして、国民の皆様からの信頼なくしては成り立たないものでございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 非違行為や疑わしい行為があった場合の事実関係の確認に当たっては、被害を受けた児童生徒に十分配慮して対応する必要があると考えており、文科省では、これまでも各教育委員会に対して、被害児童生徒の相談体制整備やスクールカウンセラーなどの専門家等による適切な支援を行うことや、処分事案の公表に関して被害児童生徒のプライバシー保護に十分配慮することなどを求めてきているところです。
いわゆる非違行為や疑わしい行為があった場合には、各教育委員会において教員や児童生徒等から聞き取りなども行って事案の調査を行い、その結果を踏まえて厳正に懲戒処分を行うなど対処いただいているところでございますが、その際、委員御指摘のとおり、被害を受けた児童生徒には十分に配慮して対応する必要があると考えております。
そのままちょっと読ませていただきますが、そのままというか、要約してありますけれども、不当に高額な報酬を受け取っているなど、個々に依頼者から相談があれば、非違行為に当たるかどうかについて判断することはあるが、依頼者と弁護士との間の報酬額については当事者同士で自由に定めるものと考えているとのことでありました。
まず、一般論として申し上げますと、管理者が直接非違行為を指導した等の特段の事由がある場合でなければ、直接の非違行為の処分内容と比べましてその管理者の処分内容を同等ないしは厳しくするというのは難しいというふうに考えてございます。
また、職員が一たび非違行為に及べば、職場環境そのものが害されるだけではなくて、国民の信頼も損なわれることになるということで、いま一度襟を正して、自身が範を示してほしいということも申し上げたところでございます。
当時、法律案に対する批判に加えまして、元検事長による非違行為によりまして、法務行政及び検察の活動そのものが国民からの信頼を損なう事態となったところでもございます。 先ほど来申し上げているとおり、法務行政及び検察の活動でありますが、国民生活の安全、安心の実現を使命としておりまして、国民の皆様からの信頼なくしては成り立たないことでございます。
しかも、四ページ目に、懲戒処分の指針の冒頭のところに、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質とか、非違行為を行った職員の職責が特に高いとか、公務内外に及ぼす影響が特に大きいとか、こういった場合にはさっき言った標準的な処分よりもかなり重くできるということになっているわけですよ。
ですから、これは基本的には教職として就いて、その非違行為を行って失効された方を対象にしておりますので、新卒で採用するということについては、基本的には採用権者としてその採用権を適切に行使していただくということになろうかと存じます。
今回のこの機会なので、職員さんは全省庁を異動していますから、畜産に限るというような調査ではなくて全省庁的に、全省庁的に職員に対して接待等の非違行為がなかったかというのを私は迅速に調べるべきだと。迅速に調べるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。
委員長、この点は、OB及び全職員に対しても非違行為がなかったかの調査を速やかに行っていただくように、この委員会に報告していただくように、理事会で協議をお願いします。
そして、内閣広報官としての非違行為につきましては、内閣官房職員の訓告等に関する規程に基づく厳重訓戒又は訓告等は可能ということでございますが、その厳重訓戒又は訓告がどの程度のレベルに当たるかということに関しては、申し訳ありません、今ここで、私はその知識を持っておりませんので、ちょっとお答えできないということです。申し訳ありません。
内閣広報官としての非違行為については、内閣官房職員の訓告等に関する規程に基づく厳重訓戒又は訓告等が可能と承知をしております。
にもかかわらず、御指摘のような非違行為に及んだものと承知をしておりまして、このような行為につきましては、検察の信頼を損なう不適切な行為であったというふうに考えております。 検察の使命でございますが、刑罰権の行使を適正にするということのためには、何といっても国民の皆さんの信頼が不可欠でございます。
○小西洋之君 黒川検事長以外の全ての国家公務員は、非違行為をした際に、この人事院の懲戒処分の指針に照らして、加重要件も含めて全ての要件に照らして処分を判断されています。黒川検事長だけがこの加重要件を用いない、当てはめをしないということは不正義ではないですか。そうしたことを内閣として認めるんですか、安倍総理。
○国務大臣(森まさこ君) 当てはめという行為は行っておりませんが、もちろんその当時、参考にもちろんしておりますので、今から見れば当てはまると考えたのかというような御質問でございますが、そうではなく、当時もそこを、考慮を、総合的に考慮をした上で、また、その他、過去に非違行為で懲戒処分を受けていないとか、日頃の勤務態度が良好であったことなど、また非違行為後は事実を認めて深く反省することなど、全ての事情を
一、非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき、二、非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき、三、非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき、四、過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき、五、処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたときと記載をされております。
東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会が出している「品位と誇りを胸に 今一度見つめ直そう 自分の行動と職場の風土」という文書があります。そこでは懲戒処分と監督上の措置が明確に区別されています。処分、処分の言葉が大臣からもメディアでも躍りましたが、黒川前東京高検検事長は実は処分などされておらず、単なる措置が行われただけではないですか。
しかし、民主的統制が働くべきなのは、検察官が暴走するとか非違行為があるような場合です。そして、その仕組みは既に現行法にあります。懲戒や、あるいは国会議員も入った検察官適格審査会がそのための仕組みではないのですか。
今度の特例は、非違行為のあった、問題行為のあった検察官を辞めさせるというものではありません。それは大臣のおっしゃるとおりです。むしろ、内閣が気に入った検察官を続投させるものです。これは民主的統制とは真逆の制度をつくるものだと言わなければなりません。 そもそも昨年十月時点の法案にはこんな特例規定はありませんでした。非常にさっぱりしたものでした。資料の一ページ目です。変わったのはなぜなのか。
民主的統制というのであれば、検察官が暴走する、あるいは非違行為がある、こうしたときに対処することが必要だろうと。独立性だといって独善的になってはいけない。そのときに機能するべきは懲戒や検察官適格審査会ではないのかと。この質問にお答えいただきたい。
一、職員がみずからの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき、これは当てはまりませんね。二番、非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特別酌量すべきものがあると認められたとき、これもまずないですね。ですから、黒川さんは懲戒処分を軽くするという事案には当たらないということです。 一方、標準例より重いものとすることが考えられるという例が幾つか示してありますが、そのうちの二つを紹介します。
本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものである、具体的な処分量定の決定に当たっては、1非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったかということでございまして、その非違行為とされるべきものの態様がどういうものであったかということを考慮するということとされておりまして、その態様として、先ほど申し上げました本件の処分対象となったマージャン行為の態様、状況について
東京高検が自ら非違行為等防止対策委員会で定めているように、これ重大な信用失墜行為に当たる。当然懲戒処分の対象になるとそこにも書かれております。 総理、改めて、任命権者として、責任ある立場で、この黒川氏、過去に遡ってこの常習性の問題、過去もずっと点ピンレートだったのか、いや、でも、点ピンレート、レート関係ないと閣議決定もある。
そこで、人事院にまずお伺いしますけれども、一般的に職員の非違行為等が発覚した場合、懲戒処分等の処分を行うに際してはどのような手続を経る必要があるのでしょうか。発覚から処分の告知まで順を追って御説明ください。
職員に非違行為があった場合、任命権者が必要な調査を行い、調査によって把握した事実関係に基づき懲戒処分等必要な措置を行うこととなります。 また、懲戒処分を行うときは、国家公務員法第八十九条及び人事院規則一二―〇に基づき、懲戒処分書及び処分説明書を職員に交付することとされておるところでございます。
まさにこの資料は非違行為等を防止するためにその職員に向けて作られた資料でございまして、具体的にこういった行為が懲戒処分になり得る行為としてきちんと明示することによってそれぞれの職員が非違行為の防止に役立てると、そういう趣旨だと思います。
この中で、十二ページの一番下のところ、標準例、標準例というのは、賭博をしたら減給又は戒告、常習であれば停職というのが標準例ですが、この標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、1「職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき」、これにまず当たるのかどうか。
○階委員 一般論で結構ですが、自己都合の場合は、非違行為で退職しない、通常の退職の場合と違ってどれぐらい退職金は減額されるんでしょうか。
階先生の資料十二ページの懲戒処分の指針の、標準例よりも重くする場合として、非違行為を行った職員の職責が特に高い、非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きい、複数の異なる非違行為を行っている、この三つの要件、該当していますか、黒川さんは。